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2013/4/1
雇用保険被保険者離職証明書の様式が変更されました。

2013/2/5
平成25年度の保険料が決定されました。

2012/10/1
事務所を移転しました。

最新情報
2013/09/03
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事務所便り7月

母親の4割超が「子どものため自分は犠牲に」

親は子どもの犠牲に?

「自分の生き方より子育てを優先」。新聞報道によると、大手通信教育社が幼稚園児や保育園児の子どもを持つ母親を対象に行った調査で、「子どものために自分が犠牲になるのは仕方ない」と回答した人の割合が5年前より増え(全体の40%超)、このような考え方が増えていることがわかったそうです。一方で「自分の生き方も大事にしたい」と考える母親の割合は減っています。

子育ての意識が高まる

「子育ても大事だが自分の生き方も大切にしたい」と答えた母親は5年間で7.1ポイント減少して56.7%となりました。

家庭でのしつけについては、起床や就寝時間など「規則正しい生活リズムが身につくようにしつけている」と回答した母親が14.3ポイント増加して70.7%となっています。学力面では、「小学校入学までに読み書きができるように心がけている」と答えた母親が5.1ポイント増えて25.3%になりました。過半数が週に1~2回以上、「一緒にひらがなやカタカナの学習をする」と答えたほか、40%近くが「一緒に数や算数の学習をする」といい、しつけや教育への関心の高まりがうかがえます。

家庭の事情に応じた支援策を

母親の就業別に回答を求めた質問では、専業主婦の48.4%が「自分は子育てに向いている」と回答したのに対し、フルタイムで働く母親は40.8%でした。また、フルタイム勤務の人の14.6%が「良い母親であろうとして、かなり無理をしている」と答えています。

夫婦でお互いの関心事を話し合うフルタイム勤務の母親は58.0%で、専業主婦(75.5%)に比べると大きく下回り、調査を行った会社では「常勤の母親にとっては育児と仕事の両立が難しい状況が生まれている。個々の家庭の実情に応じた支援策が必要になってくるだろう」としています。

中小企業の生き残り策として注目を集める「第二会社方式」

「第二会社方式」とは?

近年、経営状態が厳しくなった中小企業による「第二会社方式」の活用件数が増加傾向にあるようです。

この「第二会社方式」とは、経営困難に陥っている企業の中でも収益性のある事業部門について、事業譲渡や会社分割の方法によって別法人(第二会社)に分離し、赤字部門を残した旧会社を清算することにより事業の継続を図るものです。

この方式を活用した事業再生は、不良債権のリスクを負わずに損金算入の手続きが容易なことから、金融機関やスポンサーの協力が得やすいというメリットが大きく、非常に注目されています。

デメリットはないのか?

上記の「第二会社方式」については、これまで、以下のようなデメリットが指摘されていました。

(1)第二会社において事業継続に必要な運転資金を確保するために、多額の資金調達を必要とすること。

(2)事業の継続に必要な資産の移転にあたって、税負担が発生すること。

(3)第二会社により継続を図る事業が行政官庁の許認可等の対象となっている場合、改めて許認可等の取得申請が必要となること。

デメリット解消のための法改正

今年の4月22日に成立した「改正産業活力再生特別措置法」により、上記のデメリットが解消されることになりました。つまり、「必要な事業資金に対する金融支援」、「登録免許税・不動産取得税負担の軽減」、「特例による営業上必要な許認可の承継」が認められるようになったのです。

改正法はすでに4月30日に公布され一部施行されていますが、主要事項の施行は今年7月以降になるとみられており、今後、指針等も発表される予定です。これから、この「第二会社方式」を活用する中小企業がますます増えてくるかもしれません。

7月の税務と労務の手続き[提出先・納付先]

10日

○ 労働保険の今年度の概算保険料の申告と昨年度分の確定保険料の申告書の提出期限[都道府県労働局または労働基準監督署]

○ 健保・厚年の月額算定基礎届の提出期限<7月1日~10日>[社会保険事務所または健保組合]

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

○ 特例による源泉徴収税額の納付<1月~6月分>[郵便局または銀行]

○ 勤労青少年旅客運賃割引証交付申請書の提出<7月11日~8月20日>[労働基準監督署]

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出<前月以降に一括有期事業を開始している場合>[労働基準監督署]

15日

○ 所得税予定納税額の減額承認申請<6月30日の現況>の提出[税務署]

○ 身障者・高齢者・外国人雇用状況報告書の提出[公共職業安定所]

31日

○ 所得税予定納税額の納付<第1期分>[郵便局または銀行]

○ 固定資産税<都市計画税>の納付<第2期分>[郵便局または銀行]

○ 労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、4月~6月分>[労働基準監督署]

○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出[社会保険事務所]

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]

~当事務所よりひとこと~asa_cut06.jpg

今年度より、労働保険年度更新、社会保険算定基礎届の提出期限が、7月10日になりました。

年度更新、算定基礎届は、年に1度の重要な手続です。特に今年から時期が一緒になりましたので、忙しいと思いますが、間違えの無い事務処理をお願いいたします。

また、年度更新、算定基礎届に関しての、相談、提出代行は、当事務所までお願いいたします。

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