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2013/4/1
雇用保険被保険者離職証明書の様式が変更されました。

2013/2/5
平成25年度の保険料が決定されました。

2012/10/1
事務所を移転しました。

最新情報
2013/09/03
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事務所便り4月

国会審議中の「雇用保険法改正案」の内容

◆ 国会で改正案を審議

 現在、雇用保険の適用拡大」「失業給付の拡充」「雇用保険率の引下げ」 などが柱である雇用保険法改正案が通常国会に提出され、審議が進められています。ここでは、その改正内容を簡単にご紹介します。

◆ 改正案の目玉

 改正案の目玉の1つは、「雇用保険の適用拡大」です。受給資格要件を緩和し、現行の「雇用見込み1年以上」から「雇用見込み6ヵ月以上」に短縮するとしています。厚生労働省では、この短縮が行われた場合、新たに約l48万人の労働者が雇用保険の適用対象となると見込んでいます。しかし、それでもパート労働者など約858万人は対象にはならないと言われており、問題視されています。

 また、「失業給付の拡充」も大きな事項です。解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や地域を踏まえたうえで、特に再就職が困難な場合には、給付日数が60日分延長されることになります。

◆ その他の改正内容

 その他、「雇用保険率の引下げ」(平成21年度に限り0.4%引下げ)、育児休業給付の見直し (休業中と復帰後の給付を統合して休業期間中に全額支給)、再就職手当の支給要件緩和・給付率の引上げ(30%から40%または50%に) なども盛り込まれており、成立すると企業にも影響を与えます。

◆ 施行日をめぐる問題

 当初、この改正案が成立した場合の施行日は、一部を除き「4月1日」と予定されていました。しかし、野党側は、年間の離職者の約1割が「3月31日」に集中しているというデータを持ち出して、施行日を「4月1日」より前にすべきだと主張しています。

 雇用情勢の悪化を受けて、「年度末の失職者を含んだ適用」を見据え、与党側もこの主張に応じる構えを見せていると言われており、今後、野党側との修正協議が行われる見込みとなっています。

公的年金制度はこの先も本当に大丈夫なのか?

◆ 2年連続でマイナス運用

 公的年金の積立金の市場運用利回りが、2年連続でマイナスになる見通しだそうです。2007年度に5年ぶりのマイナスに転じて5兆8,000億円余りの損失を出した運用利回りですが、国内外の株価低迷を受け、2008年度における損失額は10兆円に達する可能性もあるとされています。

 現行の公的年金制度は、向こう約100年にわたり平均4.1%の利回りを確保できることを前提としています。この前提のハードルの高さが鮮明となったことにより、年金制度の危うさが露呈しています。

◆ 財政検証による年金制度の見通し

 現在、高齢者が受け取ることのできる年金の財源は主に3つあります。1つ目が「現役世代の支払う保険料」、2つ目が「国庫負担」、3つ目が「運用しつつ徐々に取り崩す積立金」です。

 安定的に年金を受給できるかどうかのカギを握るのは、制度の支え手である現役層の厚さを決める「出生率」と、積立金の運用を左右する「経済情勢」です。近年、出生率が下がり続けており、また、経済情勢も悪化しているために、年金制度への不安がかなり高まっています。

 厚生労働省は、5年ごとに行っている公的年金の財政検証をこのたび実施しました。これによれば、「所得代替率」(現役世代の平均手取り収入に対して厚生年金のモデル世帯の標準的な年金受取額が何%になるかを示す比率) は、将来も50%を維持できると試算されています。この数字だけをみると、非常に良い数値だといえます。

しかし、実際には、16兆2,000億円あった累積収益は、積立金の市場運用を始めた2001年度から2006年度末までに約9割減り、昨年末時点で1兆7,000億円弱にまで減っています。年金の主な給付財源の1つである積立金が減っているにもかかわらず、試算上は「50%給付」を維持できることとなるのは、経済が安定的な成長軌道に戻る、年金制度の担い手が増えるなどといつた甘い見通しで計算を行っているからだと言わざるを得ません。

◆ 「100年安心」の年金制度実現へ何が求められるか

今回行われた公的年金の財政検証では、今後の約100年を見通して政府が公約する給付水準の下限の50%を何とか確保できると結論付けましたが、50%維持へのつじつま合わせの跡もうかがえます。

 「100年安心」をうたう年金制度ですが、「100年安心」の年金制度を実現するためには、制度改革の議論とともに、安定給付のカギを握る経済成長と少子化対策への戦略が必要です。年金制度の安定には、「経済情勢回復」と「出生率向上」の両輪が欠かせないといえます。

4月の税務と労務の手続き

4月の税務と労務の手続き 提出先・納付先
10日 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付 郵便局または銀行
雇用保険被保険者資格取得届の提出
(前月以降に採用した労働者がいる場合)
公共職業安定所
労働保険一括有期事業開始届の提出
(前月以降に一括有期事業を開始している場合)
労働基準監督署
15日 給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出
(4月1日現在)
市区町村
30日 公益法人等の道府県民税・市町村民税
均等割申告・納付
都道府県・市区町村
固定資産税(都市計画税)の納付(第l期分) 郵便局または銀行
軽自動車税の納付 市区町村
預金管理状況報告の提出 労働基準監督署
労働者死傷病報告の提出
(休業4日未満、1月~3月分)
労働基準監督署
健保・厚年保険料の納付 郵便局または銀行
日雇健保印紙保険料受払報告書の提出 社会保険事務所
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況
報告書の提出
公共職業安定所

~当事務所よりひとこと~200904.jpg

 今年の冬は、冬らしい日が長続きせず雨が多く、暖かい冬だった様な気がします。やはり、地球温暖化の影響でしょうか。

 さて、今国会で現在審議中の雇用保険法改正案が成立しますと、保険料率が 0.4%引下げられる予定ですが、来年度1年限定の予定です。

 政府には、企業の保険料負担の軽減の為に、引続き引下げられた保険料を維持してもらいたいと思います。

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